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各種自動車登録申請代行

  新規登録(新車新規・中古車新規)
 新規登録とは、新車や中古車で「ナンバーの付いていない車」を登録する場合です。

 ・新車新規登録・・・・・・・新車を新たに登録
 ・中古車新規登録・・・・・一時的に使用を中止し抹消登録していた中古車を再び登録

  移転登録(自動車を売買等により譲渡、譲受する場合)
 自動車の売買や譲渡などがあったときに、自動車検査証の名義人を変更する場合に必要です。
 (変更から15日以内に管轄運輸支局へ届出ることが義務づけられています。)

 名義変更を放置しておくと自動車税の納付通知書や交通事故の慰謝料請求の内容証明が
 前の所有者に送られてきたりしてトラブルが生じてしまいますので、
 出来るだけ早めに手続きを終えておく事が大切です。

  変更登録(氏名、住所、使用の本拠の位置等を変更した場合)
 車の所有者が引越しのために住所が変わったり、使用の本拠位置が変わった場合、
 また、結婚して姓が変わった場合や車の型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合は
 自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。

 変更後の管轄運輸支局等で自動車検査証の記載事項を変更する必要がありますので、
 手続きの際は現在の自動車検査証をご確認ください。他の管轄から転入した場合は
 ナンバーの記載も変わりますので、申請時には自動車の持ち込みも必要になります。

 繰り返しの転居で住所の一体性の証明が難しい場合もありますので、手続きは当事務所まで
 お気兼ねなくお任せください。

  抹消登録(使用の一時停止、解体する場合)
 抹消登録(廃車手続)は、自動車を一時使用中止及び解体処理、
 自動車輸出の場合等に必要となります。

 抹消手続きをせずに放置しておけば自動車税の納付請求が毎年来てしまいます。
 車を使わなくなったり車を処分する時等、長期間にわたり車に乗らなくなる場合は
 一時抹消手続きをしておいた方が賢明です。
 ※こだわりの愛車を効率よく保存する手法としても効果的です。

 解体業者に頼んで車をスクラップにしてもらい、使用できなくする「永久抹消(解体抹消)」も
 承っておりますので、お気軽にご相談ください。

時間と手間のかかる登録関係は、行政書士の当事務所へおまかせください! >>>Tel 055-991-1122
時間と手間のかかる登録関係は、行政書士の当事務所へおまかせください! >>>Tel 055-991-1122
 
 
 ※案件により(書類の有無、届け出のみの場合など)、料金は変動いたしますので
  細かいことは電話にてお問い合わせくださ。
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